お墓を受け継ぐ際に行う手続きって?
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みなさんこんにちは、神戸市垂水区で遺品整理を行なっているオールサポート兵庫プロです。
今回は墓地を受け継ぐ際に行う手続きをご紹介いたします。
お墓を所有している方がなくなった場合、墓地を受け継ぐ必要があります。
まず初めに墓地の継承者を決定しましょう。
遺言書の中でで故人からの指定があるのであれば従います。
遺言書がない場合は親族間との話し合いをすすめて決めていきましょう。
話し合いで継承者が決まらない場合、家庭裁判所に申し立てを行わなければならないためとても大変です。できるだけ、話し合いで決まるようにしたいものです。
お墓を引き継ぐ際には名義変更の手続きを変更する必要があります。
墓地を管理している霊園や寺院に名義変更の旨を伝えて変更しましょう。
申請する際に必要になる書類は
・墓地使用権承継承認申請書
・永代使用許可書
・故人と継承者の続柄確認できる戸籍謄本など
・申請者の住民票または戸籍謄本
・実印または捺印
・銀行口座振替用紙
です。
名義変更の際にかかる費用は場所によって異なりますが大体五千円ほどです。
これ以外にも管理料を定期的に負担しなくてはなりません。
最近では先祖代々継承してきたお墓も、継承する人がおらず「無縁墓」になるケースが増加しています。また、遠方に住んでいるがために管理ができないためお墓自体を撤去し永代供養を望む方が増えてきています。
状況に合わせてご自身にあったお墓選びをしましょう。
お困りごとの際はオールサポート兵庫プロまでご相談ください。