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小さな財産でも遺言書を書くことをお勧めします。

みなさんこんにちは、神戸市北区で遺品整理を行なっているオールサポート兵庫プロです。

みなさんは遺言書について考えたことがありますか?
遺言書とは、死後の財産分与について書かれた法的な文書のことです。

「自分には大した財産もないし遺言書はいらない。」「揉めることもないだろうし書かない。」「財産のことは言葉で伝えているから。」と遺言書の作成を考えていない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご自身では大丈夫と思っていても遺された者からしたら、トラブルの元です。
後々揉めることがないように遺言書を作成してもらいましょう。

特に遺言書を書いたほうがいい人はこのような方です。

・結婚はしているが子供がいない。
・財産が持ち家のみ。
・事業を経営している。
・兄弟の中で介護等の負担が偏っている人がいる。
・孫に財産を渡したい。
・家族以外にも財産を渡したい。
・前妻や婚外子がいる。

遺言書にはご自身で遺言の内容や日付、氏名を記載し押印する自筆証明遺言と、公証役場で弁護士や司法書士、検察、裁判官といった立場の人に作成してもらう公正証書遺言があります。
自筆証明遺言書はすぐに書くことができ費用もかからず、作成したことを秘密にすることができます。しかし、不備があると無効になってしまうことがあります。
公正証書遺言は不備による無効はありませんが費用がかかり2人以上の承認が必要です。
それぞれのメリットやデメリットを理解し、ご自身にあった遺言書作成を行いましょう。

お困りごとの際はオールサポート兵庫プロまでご相談ください。


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